大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1117 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判示(一)ないし(三)の手形金請求は、所持人である上告人において支払呈

示期間内に呈示したが支払を拒絶されたことを理由として振出人である上告人に対

し支払を求めるものであるから、各手形金額に対する満期以後年六分の割合の利息

を請求できることは、手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号により明ら

かであつて、論旨は理由がない。

(なお、本訴中所論(四)の約束手形金請求に関する部分は、当審に至り、昭和

三六年五月一一日上告人から訴取下書が提出され、右取下の書面は同年同月三一日

被上告人に送達されたに拘らず、被上告人は異議を述べることなくして同日から三

月を経過したので、訴取下により訴訟終了した。)

よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

裁判官島保は定年退官につき評議に関与しない。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

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